面会交流(面接交渉)

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。

この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。

 

別居中の子どもに会う権利は当然あります。

多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。

 

面会交流が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。

 

例えば、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

 

また、面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法が制限されることも考えられます。

 

また、子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

 

面会交流が認められない場合

1.非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合

*婚姻中に暴力をふるった

*酒乱

*面会交流のルール違反をした等

 

2.父母の対立が激しい場合

*子を葛藤させ、精神的不安定にするような場合

 

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される

*子が面会を強く拒絶した場合、面会が認められなかったり、面会方法が制限されることがあります。ただし、子どもが幼い場合には、監護親の影響を強く受けることがあるので、子どもの真意を見極めることが必要です。

*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合

*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合に、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、面会交流が認められない可能性があります。

 

もっとも、上記のような事情があったとしても、家庭裁判所は基本的には面会をなるべく認める方向で話を進めます。子どもの成長にとって、非監護親との面会・交流は非常に重要だと考えられているからです。したがって、この点をよく踏まえて、面会のルールを決める必要があります。

 

面会を継続的にうまくいかせる方法

面会をうまくいくコツとしては、当事者が面会のルールを意識的に守ることです。双方が協力し継続的に守ることで、面会に関する両親の信頼関係が構築されます。結果として、子どもにとっても良い面会が実現できることになります。

 

例えば、面会のルールとして

① 子どもに相手親の悪口を吹き込まない

② 子どもを通じて相手親の様子を詮索しない

③ 決められた面会時間や面会方法を守る

④ 子どもの予定・計画を尊重し、無理に変更させようとしない

⑤ 面会を通じて相手との復縁を求めない

⑥ 相手親と会っても離婚の不平・不満を言わない

⑦ 子どもに相手親の同意なしに、高価なプレゼントとかを買い与えない

⑧ お互いに子どもが気持ちよく面会できるような環境作りに配慮する

といったことが挙げられます。

 

うまくいかないケースは、双方あるいは一方の親が上記のことを守らないために、面会が実現できなくなることが、ほとんどです。面会がうまくいかない場合は、当事者で上記の事項を守ることができているかチェックしてみて下さい。

 

面会交流権を認める場合に記載する事項

面会交流の決め方も色々です。両親で連絡が取り合え、ある程度うまく行きそうな場合は、「月1回程度、面会の日時・場所・方法は子の福祉に配慮して当事者間で協議する」というのが割と多い決め方です。

 

もっとも、当事者間でうまく協議もできないと予想される場合は、面会の条件を具体的かつ詳細に決めておくこともあります。例えば,下記事項を具体的に決めます。また、最近では、どうしても当事者間ではうまくいかない場合は、面会交流を調整・補助する民間機関のサポートを利用することもあります。

 

・月に何回

・何時間

・宿泊してよいのか

・場所はどうするのか

・日時は誰が決めるのか

・電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか

・誕生日などにプレゼントをできるのか

・どんな合わせ方をするのか

・学校行事へ参加できるのか

・子供の意思をどうするのか

・子供の受け渡しの方法

・変更する場合はどうするのか

・連絡方法はどうするのか

・決まらない場合はどうすればよいか 等

 

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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