年金分割

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。

 

国民年金は誰でももらえるので、年金分割の問題にはなりません。問題は厚生年金です(なお、昔の共済年金も平成27年10月から厚生年金に一元化されていますので、共済年金も厚生年金と同じように考えて下さい)。

厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。

 

夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。

 

年金制度の変更

離婚における年金問題については、夫婦間の不公平を是正するために、平成19年4月と平成20年4月に制度が変更されています。平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。

 

「合意分割」制度

平成19年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。この制度は、平成20年4月からの制度と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。

 

分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1(0.5)までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

 

「3号分割」制度

平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。

 

3号とは、3号被保険者のことで、サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者のことをいいます。当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

 

このように3号分割だけが問題となる場合には、自動的に2分の1に分割されるので、配偶者と年金分割について話し合う必要がありません。

ただし、自動分割といっても、夫婦間の合意が不要というだけで、年金事務所での所定の手続きは必要です。

特に、離婚後2年が経過した後では、年金分割の手続きがとれなくなりますので、注意が必要です。3号分割に該当する場合にも、離婚後は忘れずに手続きをしましょう。

 

ポイント
『3号分割は自動分割で話し合いは不要。ただし、年金事務所での手続きは必要。特に離婚後2年で時効になるので、手続きはお早めに』

  • *注意点

ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。たとえば、結婚期間が20年で平成28年の3月に離婚したとします。この場合、平成20年4月~平成28年3月までの8年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。それまでの12年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。

 

また、平成20年4月以降に婚姻した夫婦であって、婚姻期間中、3号被保険者の期間がほとんどであっても、3号被保険者でない期間がある場合(夫の扶養から抜けてパートで働きだしたなど)には、その部分については合意分割が必要となりますので、注意が必要です。

 

そもそも年金分割って何を分割するの?

ここまで、合意分割とか、3号分割とか、やや難しい話をしてきました。ところで、年金分割とは、そもそも何を分割するのでしょうか。これもよく誤解のあるところです。

なんとなく夫婦の将来受け取れる年金額が全く同じとなるようなイメージを持たれる方も多いと思われますが、実は違います。

 

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金(共済年金を含む)の夫婦の「保険料納付記録」を当事者で分割する制度です。

これも非常に分かりにくいところですが、かなり簡略化して言えば、婚姻期間中に夫婦がそれぞれ払い込んだ保険料について高い方から低い方に分割するイメージです。

 

また、あくまで婚姻期間中の保険料納付記録を分割するだけで、婚姻期間以外の部分は関係ありあません。したがって、年金分割の手続をした場合でも離婚した夫婦間で受け取る年金額が違ってくるのはごく普通のことです。

 

また、仮に年金分割制度を使ったとしても、年金を受給できる年齢になったときに、年金受給要件(国民年金加入期間の問題等)を満たしていないと、そもそも年金が受給できません。これは年金分割以前の問題ですので、自分自身で、未加入期間がないかなどをチェックしておく必要があります。

 

年金分割の対象となる年金は?

年金分割の対象となるのは、厚生年金(旧共済年金を含む)です。年金は建物になぞらえて3階構造などと言われます。1階部分は基礎年金で、全員が加入する国民年金、2階部分が厚生年金(旧共済年金を含む)、3階部分の上乗せ部分が自主年金といわれる企業年金です。

このうち、年金分割制度の対象となるのは、2階部分の厚生年金のみで、1階と3階は対象ではありません。

 

したがって、例えば、自営業者の夫とその専業主婦という夫婦の場合、国民年金しかありませんから、年金分割は関係ありません。もっとも、自営業者であっても、国民年金の他に、節税対策もかねて国民年金基金をかけている場合もあると思います。この場合、国民年金基金は年金分割の対象にはなりませんが、財産分与の対象として考慮される余地はあるでしょう。

 

同様に、厚生年金基金や確定拠出年金等も年金分割の対象ではありませんが、財産分与の対象として考慮される場合があると考えられます。

 

「合意分割」の手続・分割割合について

(1)年金分割のための情報通知書の取得

合意分割での年金分割を目指す場合、まずお願いするのが、「年金分割のための情報通知書」の取得です。「年金分割のための情報通知書」については最寄りの年金事務所で取得することが可能です。

年金事務所に、年金手帳または基礎年金番号通知書と戸籍謄本を添付し、年金分割のための情報提供請求書を提出して請求をします。

 

「年金分割のための情報通知書」には按分割合の範囲が「16,438%を超え、50%以下」といった形で記載されており、それを確認できればどれくらい割合差があるかが判明します。上記の下線部を引いた部分(〇〇%を超え)が人によって異なりますので、確認してみて下さい。

 

また、50歳以上の場合と障害厚生年金の支給を受けている場合には,年金見込額についても知ることができます。年金分割のための情報提供請求書に,年金分割をした場合の年金見込額の通知を求める欄がありますので,積極的に利用しましょう。

 

(2)分割割合を決める→決まれば年金事務所で手続きを

① 按分割合はどうするか?

次のステップとしては、当事者間で年金分割の按分割合を決めることです。この点、分割割合については、0.5(2分の1)で決まることがほとんどで、実務でも多くは0.5で決まっています。

これは3号分割が当然に2分の1とされることとの均衡もあると思います。

 

私自身も、過去に0.5以外の割合で決まったことが数回ありましたが、いずれも調停での合意でした。おそらくは審判で裁判官が判断していたのであれば、0.5になったと思いますが、調停だから合意ができたという事案です。したがって、原則的には0.5で分割されると考えられます。

 

もっとも、別居期間が相当長期に及んでいる場合などは、按分割合を考慮する余地もあるのではないかと考えたりもしています。

 

② 決まった後の手続きは?

協議離婚で、年金分割の合意ができた場合には、夫婦2人が揃って年金事務所で所定の手続きをするか、公証役場で年金分割のための合意書を作成して、その後一人で年金事務所で手続きを行うことが必要です。

 

ここで、よくある悩みですが、配偶者の一方が手続きに協力しない場合です。あるいは、どうししても年金事務所で配偶者と顔を合わせて手続きをするのが嫌だという場合もあります。その場合、代理人を立てることもできます。

 

私も、妻とは絶対顔を会わせたくないという夫の代理人として、年金事務所に出向き、夫の配偶者とともに年金分割の手続きをしたことがあります。そのときは時間としては1時間もかからなかった記憶です。

 

(3)分割割合が決まらない→年金分割の調停の申し立てを行う

年金分割について、①相手と話し合うことができない②分割割合で合意できない③手続きに協力しないなどの場合は、年金分割のための調停を申し立てることができます。調停でも合意ができなければ、審判に移行して、最終的には裁判官が分割割合を決定します。

 

なお、協議離婚の話し合いの段階では、「自分の稼いだお金だから年金を分けるなんで考えられない」と強く主張していた人も、調停になると割と早く合意に達することがあります。これが、裁判所含めて実務家の間では、0.5での分割割合が原則として強く浸透していることが大きく影響しています。

 

自分が相談した専門家(弁護士等)が0.5の分割でやむを得ないと言われれば、ある程度納得せざるを得ないということだと思います。

 

裁判所で決定すれば、裁判所から送達された調書等を持参して、年金事務所で手続きをとれば完了です。年金事務所での手続きに相手の協力は要りませんが、手続きは必要ですので、忘れないようにしましょう。

 

「3号分割」の手続

3号分割のみを利用する場合は、離婚後、分割を請求する方が、年金事務所で所定の手続きを行えば完了です。合意分割と異なり、相手の協力がいらないため、簡便です。

 

年金分割について

年金分割については、年金を受給するときになって初めて差がでる問題です。若い人によっては、遠い将来のことで、年金分割のことをあまり深く考えることがないかもしれません。しかし、年金分割は将来の生活設計を考えるうえでは非常に重要なことです。熟年夫婦であれば、なおさらすぐに生活に直結する重大な問題です。将来の生活設計のためにも夫婦で、よく話し合うことが大切です。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
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