離婚時に決めた養育費の変更

夫婦の離婚にあたって、子どもの養育費について決めてから離婚を進めることがほとんどかと思います。しかし離婚後、養育費の変更をしたい、というご相談を数多く伺います。

 

では、実際に公正証書や、調停で取り決めた養育費の変更をすることは可能なのでしょうか?

 

基本的には父母間の合意があれば、養育費は変更できますが、合意が取れない場合、家庭裁判所の調停又は審判を利用することで、養育費を変更することができます。

 

しかし養育費を変更するには、なぜ変更する必要があるのか、理由が明確でなければなりません。たとえば、

失業や病気などによる就労不能な状況

極端な収入の低下

自身の再婚により子どもが生まれた

子どもが元妻(元夫)の再婚相手と養子縁組をした

などの事情が父母の一方もしくは双方に発生した場合、養育費の変更が認められることがあります。

 

また、裁判になった場合、養育費の変更が認められないこともあります。裁判時に、養育費の変更を認めてもらうには、養育費を決めた当時、予見することのできなかった環境の変化が、必須の条件とされています。

なので、合意があった段階で、ある程度、予見することができるような事情では、減額、増額ともに、養育費の変更を認めてもらうことはできません。

 

父母間で養育費の変更が合意に至らず、調停となった場合でも、調停では最終的にお互いが合意できなければ成立しないので、調停不成立となりますが、その後の審判では、裁判官が最終判断を下すこととなります。

審判となった場合、養育費用をなぜ変更する必要があるのか、その理由や事情を明確にしておきましょう。

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鈴木洋平法律事務所
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