お電話でご相談いただけない理由
「来所せずに電話で相談をさせていただけませんか?」「電話で簡単にアドバイスをしていただけませんか?」といった、電話相談をご希望される方が増えてまいりました。
しかしながら、当事務所ではお電話でのご相談をお断りさせていただいております。
第一に、弁護士はご相談者様の秘密を確実に守る必要(守秘義務)があります。そのため、一度相談をお受けしてしまうと、その相談者の相手方からは、ご相談を受けることができません。
お電話でのご相談の場合、口頭でお名前を確認させていただくことはできますが、偽名を使われてしまうと、本人確認ができないまま相談をしてしまうことになります。これは守秘義務違反になるだけでなく、利益相反にもなりかねません。利益相反行為は、数は少ないですが実際生じることはあります。このような利益相反行為を防ぐために、法律事務所にはご相談者様とその相手方について記録・保存する義務があります。
第二に、相談者の方にとって適切なご助言をさせていただくためにも、一度、来所をしていただき、お悩みごとの詳細、細かい心情的な背景までをお聞きさせていただく必要がございます。
特に、離婚分野の場合、ただ離婚を成立させるだけではなく、子どもの問題やその後の生活の問題など、考慮しなければならない点が多くございます。それらについて、電話口だけでの情報から、通り一辺倒のアドバイスをさせていただいても、弁護士としての十分なサポートができないだけでなく、ご相談者様にとっても、不利益になりかねません。
上記の理由から、当事務所では、お電話でのご相談をお断りさせていただいております。ただし、一度来所をしていただき、ご依頼をいただいている場合には、メールやお電話でのご相談をお受けさせていただくことも可能です。遠方にお住まいの方や、平日お忙しい方につきましては、なるべくご負担のない形で対応をさせていただきます。
執筆者情報
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。
弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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