婚姻費用

婚姻費用とは何か?

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費など婚姻から生じる全ての費用のことです。

 

民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用と分担する」と規定しています。この「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用といいます。

 

具体的には衣食住(家賃・光熱費)の費用、医療費、交際費、子どもの養育費、教育費など生活にかかわる様々な費用が含まれます。

 

婚姻費用の支払いは「生活保持義務」である

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。(裏を返せば、正式に離婚が成立しない限りは、何年間別居していようとも扶養義務は続くということです。)

 

一般に扶養義務は、「生活保持義務」と「生活扶助義務」に区別されます。「生活保持義務」とは「自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務」のことをいいます。これに対し、「生活扶助義務」とは「自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務」とされています。

 

生活保持義務のほうが、仮に自己の生活に余裕がなくても同程度の生活をさせる義務を負うわけですから、生活扶助義務より重い義務といえます。未成熟の子どもに対する親の扶養義務も、より重い「生活保持義務」と考えられています。

 

そして、婚姻費用や養育費の支払義務は前者の「生活保持義務」と考えられており、親族間の扶養義務である「生活扶助義務」とは異なるとされています。よくある例えで、婚姻費用や養育費は「1つのパンを分け合う」義務などと言われています(「一杯のかけそば」ですね)。

 

したがって、仮に婚姻費用を支払う側に借金があるとしても、それを理由として婚姻費用の減額や免除を求めることは基本的にはできません。また、このような性質から、婚姻費用や養育費の未払金債務は、たとえ支払い義務者が破産したとしても免責されない(支払い義務が消えない)債権として法律上も規定されています。

 

婚姻費用の額・決め方

婚姻費用については、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。婚姻費用の妥当な金額は、裁判所が婚姻費用の「算定表」で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

また、弁護士に金額を相談すれば、まずは「算定表」にしたがった金額を提示されることが多いでしょう。金額の目安を知ろうと思えば、双方の収入の分かる資料を持参して弁護士に相談すると良いです。

 

ただし、「算定表」はあくまで目安なので、当事者間で合意できれば、合意した金額が婚姻費用となりますので、実情に応じてよく話し合いましょう。

 

 

婚姻費用の分担請求の方法

当事者で話し合いができない、あるいは話し合いをしても要求する金額を払ってもらえない場合には、「婚姻費用の分担請求の調停」を家庭裁判所の申立をする必要があります。

 

離婚調停の申立をする場合でも,婚姻費用を要求するには離婚調停の申立書とは別の申立書を提出する必要がありますので、注意が必要です。

申立書には申立手数料として収入印紙や郵便切手を予納します。離婚調停と婚姻費用分担調停とを同時に申立てることもできます(それぞれ別の申立書が必要)。

 

もちろん、離婚調停をせず婚姻費用分担の調停だけを申し立てることも可能です。婚姻費用の分担請求調停は,合意に至らず調停が不成立となったとき,自動的に「審判」手続に移行します。そして,裁判官が審判という形で婚姻費用の額を決定することになります。

 

仮に、審判に不服があれば高等裁判所に対して即時抗告ができますが,不服申立期間内に不服申立がなかったり,高等裁判所で抗告が棄却されれば,審判が確定し審判で決められた金額を支払わなければならなくなります。

審判が確定したにもかかわらず、支払義務者が婚姻費用を支払わない場合には、強制執行が可能になります。

 

いつから婚姻費用は請求できるの?

婚姻費用分担請求は,「請求したとき」から認められる,というのが,現在の裁判所の一般的な考え方です。つまり,婚姻費用請求の調停や審判の申立時が始期と考えられています。

 

ただし、申立前に請求した事実が証明できるのであれば、請求時から認められる場合があります。

したがって、婚姻費用を請求する場合は、少なくとも書面やメールで形に残るように請求しなければなりません。

 

仮に何らの請求もしていない場合には、過去にもらえるはずだった婚姻費用を,後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは困難です。婚姻費用が支払われない場合には、早期に婚姻費用分担請求の調停を申立することをお勧めします。当事務所で依頼を受けた場合もそのように対応しています。

 

過去の未払い婚姻費用について

前述のとおり、婚姻費用は原則として「請求があったとき」から請求できるというのが実務の扱いです。それでは、別居後、離婚成立前までに過去に払うべき婚姻費用が支払われていなかったときは、離婚に際し、何も考慮されないのでしょうか?

 

この点、裁判例は、過去に未払い婚姻費用がある場合には、財産分与を決める際の「一切の事情」として考慮することができるとしています。したがって、財産分与の額に、今までの未払分の婚姻費用額を追加せよとの主張が可能です。

 

婚姻費用の額の変更

婚姻費用の支払いは、一般に長期間に及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。

例えば、義務者の倒産・失業、大幅な減給、権利者側の失業などがそれにあたります。基本的には、一度決めた婚姻費用の額を変更することはできません。

 

しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、婚姻費用の増額や減額が認められることもあります。まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し出ることができます。婚姻費用の変更は、理由が正当である場合には、認められることも多いです。

 

ただし、婚姻費用は一度決めてしまうと、相手の同意がない限り、原則としては変更できません。

したがって、義務者の給与が下がったからといって、一方的に婚姻費用を減らしてしまうと、後から未払い分の婚姻費用の請求をされてしまいます。

すなわち、義務者側からすれば、実際に払える金額なのかを十分に吟味してから、合意をする必要があります。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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