熟年離婚

「子どもが自立するまで・・・」「離婚後の生活が不安・・・」

でも「同じ墓には絶対入りたくない」「残りの人生はもう自由に生きたい」

 

夫婦関係は冷めていたけど、それぞれの事情で離婚を思いとどまっていた方々。当事務所が、これまでの豊富な経験に基づき、熟年離婚の皆様のお悩みを解決いたします。

 

熟年離婚の場合、こんなことが特に問題となります。

 

① 離婚できるの?

熟年離婚の場合、一方が離婚を望んでも、他方が離婚を望まないケースが多いです。

離婚を切り出された方は、「今まで色々あったけど夫婦としてやってこれた。今さら現状を変更する必要はないのではないか」と思うことが多く、離婚に難色を示すのです。確かに、長年の生活スタイルや環境を年老いてから変更するのは大変なことです。

 

この点、当事務所ではこれまで粘り強く交渉して多くの熟年離婚を実現してきたとところです。

実際、私の親よりも年上の依頼者の方から離婚案件を受任し、無事に離婚成立したことも何度かあります。

 

 

② 財産分与の対象財産が多い

夫婦関係が長くなれば長くなるほど、その間に形成された財産も多くなります。したがって、熟年離婚の場合、財産分与が一番の問題となるケースが多いです。中には、退職が近いとして、将来の退職金の分与も問題となるケースも多いでしょう。

 

離婚後の生活設計をするうえで、しっかり分けられるかがポイントになります。

 

 

③ 年金分割

財産分与と同じですが、離婚後の生活設計を考えるうえでは、年金分割が欠かせません。年金受給年齢まであと僅か、あるいは既に達している場合には、直ちに生活に直結する事柄です。しっかり分割しないと、その後の生活に大きく影響してきます。

 

上記の点をもふまえて、離婚後の生活が現実に成り立つかどうかを考えながら、離婚に向かうことが大切です。

 

 

④ 調停や裁判が不安

今まで長年、他人との紛争や裁判とは無縁で生きてきた方には、「調停で裁判所までいくことに抵抗がある」、「離婚裁判で相手の弁護士に厳しい尋問をされるのは、、」「身体や心臓も弱ってきているし、耐えられないかも、、」と、不安になるかもしれません。

 

しかし、安心して下さい。調停や裁判には、経験豊富な弁護士が同行します。

 

また、弁護士が打合せを重ね、必要があれば調停でも事前に、あなたの言い分やこれまでの経緯をまとめた書面を作成し、裁判所に提出しておきます。

調停では調停委員との相性はありますが,疑問や迷いがあればその場で決める必要もなく、持ち帰って、弁護士とじっくり打合せをして方針を決められます。

 

また、仮に調停から離婚裁判にまで発展して、尋問となった場合でも、基本的には裁判官や相手方の質問に対し、聞かれたことに素直に回答していれば大丈夫です。(ドラマ等とは異なり、裁判所での当事者尋問の場において、秘密だった決定的真実が明らかに! ということはほぼありません)

 

実際に、ご高齢で性格も温和、しかも内臓の病気を抱えて通院中の依頼者の当事者尋問も経験しましたが、その方は裁判官の質問に誠実に回答し、わからない質問をされた場合はわかりません、と素直に話していたので、特に厳しい追及をされることもなく、無事に終了しました(それでも緊張で大変気疲れはしたそうですが)。

 

熟年離婚を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。

 

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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