DV・家庭内暴力の種類
家庭内暴力としてあてはまるものは以下のとおりとなっています。被害を受けている方で、身体的虐待を受けている場合には認識しやすいものの、精神的虐待は外から見ても、ひいて自分自身でさえ気が付かない場合が多々あります。
目次
身体的暴力
一方的な暴力行為を指し、例えば今まであった例をあげると、熱湯・水をかける・拳で殴る・平手で殴る・突き飛ばす・足蹴にする・頭を押さえつける・タバコの火を押し付ける・唾を吐きかける・髪の毛を引っ張る、物を投げつけるなどがあてはまります。
精神的暴力
相手にストレスとなる行為を繰り返し行うことを指します。行動を監視する、子供や身内を殺すなどと脅す、日常的に罵る、無視する、大声で怒鳴る、馬鹿にするなどがあげられます。また、自殺をほのめかすなど(別れるなら死ぬという)も含まれます。
性的暴力
相手の気持ちを無視した、一方的に行う性的な侵害行為のことを指します。異常に嫉妬する、性交の強要や避妊をさせないなどがあげられます。
経済的暴力
お酒やギャンブル、異性に生活費をつぎ込む、買い物の決定権を与えない、生活費を渡さない、仕事をやめさせる、家のお金を持ち出す、などがあげられます。
社会的隔離
社会から隔離しようとする行為のことを指します。電話やメールの発信者や内容を執拗に把握したがる、実家や友人から隔離する、外出を禁止するなどがあげられます。
自分自身が家庭内暴力を受けていることに気がつかないケースもありますので、少しでももしかしたらと感じた方は、まずはご相談ください。
DVの保護命令
保護命令とは、裁判所からDV加害者に対して出すもので、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、自宅からの退去命令があります。
保護命令の申立てあたっては、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めた事実が必要になります。その上で、裁判所に対して、書類で申し立てを行うことになります。
保護命令申立代理サポートプラン
このプランは、保護命令の申し立てを我々弁護士が代行するプランです。まずは一度、弁護士にご相談ください。
着手金…10万円 / 報酬金…20万円
※ ただし、離婚の交渉や調停を依頼される場合は、報酬金の20万円を離婚代理サポートプランの着手から引かせていただきます。
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執筆者情報
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。
弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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