よくあるご質問(Q&A)
当事務所に寄せられたご相談の一部をご紹介させていただきます。離婚については、個々のケースで実情は様々ですから、質問内容も千差万別です。ここにないご質問もたくさんあると思いますので、お気軽にご相談下さい。
一般的な法律相談に関するご質問
Q.法律相談だけでも可能ですか?
A.可能です。相談だけもお気軽にお問い合わせ下さい。
Q.代理人としてではなく継続的に相談することも可能ですか?
A.そのような場合も可能です。継続相談の場合、一から説明する必要がなくなるためメリットがあります。
Q.相談費用はどれくらいですか?
A.初回は60分で3000円(税別)です。その後は、30分で5000円(税別)です。
Q.本人でないと相談できませんか?
A.相談は可能です。ただし、受任は本人からの依頼でないとできません。
Q.相談前にやっておいた方が良いことはありますか?
A.簡単でも時系列などをまとめて頂けると助かります。記憶の喚起と事実の整理にも繋がると思います。
Q.持参した方が良い資料はありますか?
A.お手元にあれば、ということで結構ですが、①戸籍謄本、②不動産の登記簿謄本、③財産・収入関係の資料(保険証券や源泉徴収票など)、④離婚原因の証拠類、例えば不貞が疑われる場合にそれを示す証拠と考えられるもの(相手のメールやLINEの画像、ラブホテルの会員証など)、暴力被害の場合には負傷箇所の写真や医療機関の診断書がもしありましたら、ご持参下さい。
資料がない場合や、とりあえずは相談だけしたいというご希望であれば、なくともかまいません。
Q.離婚を決意したわけではないけど相談できますか?
A.もちろん可能です。
離婚自体について
Q.相手の所在が不明でも離婚できますか?
A.離婚は可能です。相手が行方不明な場合、離婚調停をしても無意味なのでいきなり離婚訴訟を提起することが可能です。また、「公示送達」という方法によって、相手に離婚裁判の書類が送達されたとみなして手続きを進めることが可能です。
別居について
Q.別居する際の注意点はありますか?
A.相手の了解を得ず、一方的に別居すると相手から、「悪意の遺棄」を主張される可能性があります。仮に、別居した方が悪意の遺棄で有責配偶者になると、長期間離婚できないことになります。
そのため、できれば相手の同意を得て別居するほうが良いでしょう。しかし、相手に暴力がある場合などは、別居に正当な理由があるため、同意は不要です。直ちに避難して下さい。
Q.別居すると不利な点はありますか?
A.夫婦には同居義務があります。したがって、一方的に別居すると相手から「悪意の遺棄」だと主張される可能性があります。ただし、正当な理由があると評価できる場合には、「悪意の遺棄」には該当しません。
正当な理由のある別居といえるかどうか、事前に専門家に相談しておくと良いでしょう。
Q.何年別居すれば、離婚できますか?
A.一般に別居期間が長ければ長いほど、婚姻関係は修復できないほど破綻したと言いやすくなります。しかし、半年程度の別居で、他に離婚原因がない場合は、婚姻関係は破綻したとまでは言えないでしょう。あくまで目安ですが、3年くらいの別居期間があれば、裁判所でも離婚を認めやすくなると言われています。
ただし、上記はあくまで有責配偶者でないことが条件です。有責配偶者の場合は、より厳しい条件でないと離婚が出来ません。
Q.どうやって別居を切り出せばいいですか?
A.直接話すことができない場合には、置き手紙などで知らせる方法をアドバイスしています。手紙には簡単に別居の理由(正当な理由につながる事情)を書いてもらいます。
また手紙については、コピーをとってもらうようにもしています。
財産分与について
Q.子供名義の預貯金は財産分与の対象となりますか?
A.子ども名義の預金の原資が親の収入である以上、原則として財産分与の対象になります。
もっとも、既に子どもに管理権限が移っている場合や、子どもがお年玉などを積み立てた場合は子どもの固有財産と考えられるため、財産分与の対象とはならないと考えられます。
Q.学資保険も財産分与の対象となりますか?
A.原則として、財産分与の対象になります。もっとも、親同士が合意をすれば、財産分与の対象とはせず、子の親権者となる親の名義に契約者を変更することも可能です。
学資保険は子どもの教育目的であることを重視し、このような合意がなされることも多いです。
慰謝料について
Q.慰謝料をもらった場合、税金の支払いは必要ですか?
A.不要です。
Q.離婚後に離婚に伴う慰謝料を請求したいのですが、消滅時効はありますか?
A.時効期間は3年です。したがって、離婚から3年が経過した後に請求すると、相手から時効を主張される可能性があります。
養育費・婚姻費用について
Q.相手の勤務先は分かりるけど、相手の収入が分からない場合はどうしますか?
A.家庭裁判所に案件が係属している場合、「調査嘱託」の申し立てを家裁にし、裁判所から相手の勤務先に相手の収入を問い合わせてもらうことがあります。その回答結果で、相手の収入が分かることがあります。
Q.相手の勤務先も収入も全く分からない場合は、養育費の請求はできませんか?
A.養育費の請求は可能です。相手の収入が不明な場合、賃金センサスを基準に相手の収入を算定することがあります。
Q.養育費はいつまで払わなければいけないですか?
A.未成熟の子が自活して生活できるまでです。例えば、「20歳に達する日の属する月まで」と合意した場合でも、子どもが18歳で働き出して、自活しうる収入を得ている場合には、支払い義務が終了すると考えられます。
ただし、アルバイトのような不定期・低額の収入では、まだ成熟して自活できるとは言えないため、支払い義務が継続するでしょう。
Q.相手が自分の子どもと認めず、養育費を払いません。養育費を請求したいのですが。
A.認知の調停・裁判を申立しましょう。同時に養育費の請求もしておいたらよいでしょう。
養育費の請求を予めしておけば、認知後に少なくとも養育費の請求時に遡って養育費を請求することも可能かと思います。
Q.「養育費を請求しない」との合意をしたのですが、経済状態が良くなく養育費を請求したいです。可能ですか?
A.養育費は子の扶養のための費用であることを考えると、養育費を請求しないとの合意は無効であり、その後の養育費請求も可能でしょう。
養育費を請求しないことを合意した経緯については、その後の養育費の算定の中で考慮させる一事情となります。
Q.婚姻費用や養育費の金額算定において、私立学校の学費を別途追加できないでしょうか?
A.算定表には、公立小・中学校の費用は含まれています。しかし、私立学校に通ったり、大学に進学した場合にかかる多額の費用は考慮していませんで、別途の取り決めが可能です。
このような場合を想定して、月額の養育費だけでなく、特別の学費についても細かく取り決める場合や、将来に特別の学費は別途取り決めをするとの約束を条項に入れる場合があります。
子の氏について
Q.離婚後に子の氏を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?
A.家庭裁判所に「子の氏の変更の許可を求める審判」の申立を行って下さい。名古屋家庭裁判所の場合、午前中に申立すれば、その日のうちに審判を得ることも可能です。
ただし、子が15歳未満の場合は、親権者が審判の申立を行うことができますが、15歳以上のときは子ども自身で家裁に出向いて行う必要があります。もちろん、付き添いとして親権者が同行し、窓口で同席することはできます。
Q.離婚に際し、子どもの氏を変更しない旨の合意をしたいのですが、このような合意も有効ですか?
A.仮に、このような合意をしたとしても、強制的に守らせることはできません。
また、子どもが15歳以上の場合は、子どもの意思によって氏を変更するかどうかを決めることができるため、このような合意自体、意味がありません。
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