離婚前/別居中の子供との面会

離婚の話し合いを進めて行くにあたり、よく問題となるのが子供との面会についてです。実際に当事務所のご相談者様の中でも離婚の話し合いを進めて行く過程で、子供との面会についてのご相談を受けることが多々あります。

 

中には「離婚に応じなければ子供に会わせない。」、「面会後に相手がなかなか子供を返してくれないから面会を断りたい」、「別居中なので子供を戸惑わせたくない」、などと言った理由から面会を容認できない・容認したくない、と言う方も多くいらっしゃいます。

 

ですが、別居中・離婚を進めている最中にかかわらず子供の面会は可能です。

 

「児童の権利に関する条約」の9条3項

児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれかとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重するとの記載があります。なので、基本的に子供へ悪影響を及ぼすような特殊な環境以外では、面会が認められています。

 

では、面会を許可してもらえない場合は、どのような対応をとることが可能なのでしょうか。

 

<話し合いによる合意>

まずは、父母の双方で面会に関する条件を協議により取り決めます。話し合いでの協議が可能な場合はお互いの条件を話し合い、お互いが納得できる内容で条件を取り決めましょう。

 

<調停または審判>

上記のようにお互いが話し合うことが困難な場合、もしくは一方が全く話し合いに応じない場合、家庭裁判所に申立をし、調停もしくは審判で面会に関する取り決めを行うことが可能です。家庭裁判所では、面会に関する具体的な方法を取り決めることができます。

面会の日時、頻度、場所、送迎方法など、第三者が介入することでより具体的に取り決めすることも可能です。

 

<面会の条件決定後にも関わらず面会の約束が守られないときは…>

家庭裁判所へ対し、履行の勧告、もしくは状況によっては間接強制の申立をすることが可能です。別居中や離婚を勧めるにあたり、まず先に子供の面会について決めておきましょう。

また、父母双方の意見を尊重するのではなく、子供のことを第一に適切な面会条件を取り決めましょう。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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