裁判離婚(離婚訴訟)

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

 

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が出、それが確定すれば、法的強制力によって離婚することができます。

 

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり「裁判」を行うため、法律の専門知識や技術が必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

 

そして、裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかることもあります。

 

裁判離婚の条件

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法律上の離婚事由(民法770条1項)に、ひとつ以上該当しなければなりません。

つまり、下記の「離婚原因」が認められない場合は、離婚ができません。したがって、離婚原因の有無や、どのような離婚原因をどのように主張・立証していくかの検討が不可欠です。

 

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

・不貞行為(1号)

自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと場合です(いわゆる浮気や不倫の行為)。性交渉が一時的なものか継続しているか、愛情が有るか無いかは関係ありません。

 

・悪意の遺棄(2号)

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、正当な理由なく、履行しない場合です。

 

・3年以上の生死不明(3号)

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。生死不明が7年以上に及ぶ場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされて離婚が成立します。

 

・回復の見込みがない強度の精神病(4号)

その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。

「回復の見込みがない」「強度の精神病」という要件を満たす必要があります。この条件からすれば、4号に該当する事案は極めて少ないと考えられます。したがって、最近多くみられる相手が「うつ病」になったという理由は、4号の離婚原因には該当しません。

 

・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

様々な事情により、社会通念からみて配偶者との婚姻生活が破綻しており、修復の見込みがないといえる場合です。

一例として、配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがあります。それだけでは直ちに離婚原因とはならない「性格の不一致」や「価値観の相違」を補強する事情として、長期間の別居を事情として挙げることもあります。

 

婚姻関係が破綻し、修復の見込みがないといえるかどうかは、最終的に裁判官が判断します

 

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状や戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出する必要があります。

 

裁判離婚を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。

 

また、その後も調停での話し合いとは異なり、自己の主張立証を書面や証拠で行うことが必要となります。

裁判離婚を行う際には、専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。

 

有責配偶者からの離婚請求

裁判離婚では、原則として、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求を認めていません。

有責配偶者の離婚請求の典型例は、不倫をした夫が不倫相手と結婚したいがために、妻に離婚を請求するような場合です。この場合の離婚請求は信義に反するものと考えられており、認められません。

 

しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの請求を認めるケースもあり、時代とともに有責配偶者からの離婚の余地が少しずつ広がってはいます。

① 別居期間が同居期間と比較し、相当長い

② 未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない

③ 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない

 

また、有責配偶者からの離婚訴訟であっても、和解で決着がつく場合もあります。

ただし、相当の慰謝料または解決金等の支払いが必要となるでしょう。

 

 

このように、有責配偶者からの請求が認められるようになった理由は、婚姻観・離婚観が時代によって変化する中で、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることの意義が再考されるようになったからです。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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