公務員の方の離婚相談

基本的には、ご自身もしくは相手方が公務員であっても、民間企業勤務の方と比して手続が変わるわけではありません。ただし、以下の2点の特徴があります。

 

1.財産分与で将来の退職金が分与対象財産となりやすい

これは、将来の退職金が財産分与対象となるかについては、「受領できる蓋然性が高いかどうか」が、重要なポイントになるからです。

この点、民間企業の場合は、退職金を受け取る前に経営状態の悪化や、最悪の場合倒産の可能性もあり、将来の退職金受領について不確実性が認められやすくなります。

 

また、定年退職までの年数が長い場合であるほど、その不確実性が高まります。あるいはそもそも退職金規程が存在しない場合もあります。しかし、公務員の方の場合は、それらのリスクがほぼありません。そのため、年齢にもよりますが、将来の退職金も、財産分与の対象とされる可能性が高いのです。

 

もちろん、仮に財産分与対象になるとしても、退職金の全額が分与対象となるわけではなく、勤続年数中の婚姻期間・同居期間に対応する分となります。また、これはあくまで「傾向」の話です。

 

当事務所でもこれまでに何度も、依頼者もしくは相手方が公務員の方の離婚案件を受任してきましたが、退職金が財産分与対象とはならなかった例もいくつかあります(婚姻期間や年齢、他の財産分与方法などの条件調整により)。

 

2.共済組合での貯蓄も分与対象

公務員の方の場合、一般の金融機関への預貯金以外にも、所属する各共済組合で貯蓄をされている方も多いと思います。そのため、財産分与の際にそれを見落とさないよう、注意が必要です。(民間企業の方でも、会社で個人用の積立金等がある場合も同様です)

 

逆に、共済組合から借入れをしている場合も、見落とさないよう注意が必要です。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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