子供の認知 -未婚・不倫の場合-

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といいます。
母親が出生届を出した場合、その子供は母親の戸籍に入ることになりますが、法律上に父親との関係を発生させるため、子供の「認知」がとても重要になってきます。

 

認知することにより、父子の関係が発生し、扶養の義務や相続権などその子供を育ていく上で、子供にとっても認知は大切な手続きとなります。

 

もし、父親が子供の「認知」をしないとなると、養育費の支払いや法定相続人など、法律上での親子関係が成り立たなくなってしまいます。

 

父親が子供を認知することで、さまざまな権利や義務が生じ、子供が成人するまでの養育費の支払だけでなく、父親の法定相続人にも追加されます。また、父親が子供を認知したからと言って、親権が父親に移ることはなく、基本的には母親が親権者となります。

 

しかし父母の協議で、「親権(管理権)届」を役所に提出することにより、親権者を母親から父親へ移すことも可能です。

 

<認知の方法>

父親が子供を認知する方法として、以下の2つがあります。

 

任意認知

婚姻関係にない男女の間にできた子供を父親が自分の子供だと認めること。

 

任意認知では、父親もしくは子の本籍地、または父の所在地のいずれかの市区町村役場へ、父親が認知届けを提出する必要があります。また、子が既に成人している場合、その子自身の認知へ対する承諾書が必要となります。

 

強制認知

裁判手続きによって、父親へ強制的に認知をさせること。

 

当人同士の話し合いで解決が困難であり、父親に認知をしてもらいたい時は、強制認知という手段をとることができます。

強制認知ではDNA鑑定により、父子の血縁関係を証明することがあります。ただ、DNA鑑定を拒否することも可能なので、強制認知の手続きへと進む場合はしっかりと信頼のできる弁護士へ相談することが大切です。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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