DV被害者が離婚するための方法
2018年の統計によると今の日本では、3組のうち1組の割合で離婚していると言われています。
離婚原因には様々な理由がありますが、DVが原因で離婚をする夫婦も少なくありません。
DVとは一般的に、配偶者から振るわれる暴力(虐待)の事を指しますが、何も身体的な暴力だけでなく、モラルハラスメント、性行為を同意無く強要するレイプ(性暴力)、生活費を渡さないなど金銭的に制限をする経済的暴力、親族や友人、会社内での人間関係に制限をする社会的暴力、などもDVに含まれます。
また、平成13年にDV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が成立したことにより、法的にもDVについてしっかりと定義されるようになりました。
DV法(定義)
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 |
DV、と聞くと多くの方は、夫から妻に対する暴力やモラハラをイメージするかと思います。
実際に、DVの多くは夫から妻に対して行われていますが、妻から夫に行われるDVも年々増加傾向にあります。
妻がDV加害者となる場合、男女の差から多くの場合世間から認知されず、表に出てくること自体ほとんどありません。
また、妻がDV加害者となる場合については、身体的な暴力は少なく、暴言が中心ですが、夫の給与や職業、学歴等を見下し、さげすむ態度がよく見受けられます。
また、夫がDV加害者である場合も、妻の多くが夫の支配下におかれ、正しい判断が下せない状況であるケースも数多くあります。
DVの被害から自身の身を守るためにも、専門的な知識や、正しい情報を身につけましょう。
<証拠集め>
「友人や両親、警察にDV相談をしてもなかなか信じてもらえない・・・。」ということがDV被害者の中で問題になることがあります。
やっとの思いで勇気を出して告げたのに、誰にも取り合ってもらえないのでは、意味がありません。DVの証拠は、DV被害を周囲に信じてもらうためにも、絶対に必要不可欠なものです。特に、目に見えない被害の場合は、より確実性の高い証拠が必要となります。
目に見える被害の場合には、怪我を負った証拠として病院で診断書を取得することや、怪我を写した写真などを残しておきましょう。
暴力が激しく生命の危機を感じる場合には、すぐに病院へ行き、最寄りの警察署(生活安全課)へ相談して下さい。
警察へ相談したからといって、すぐに何かしてもらえるわけではありませんが、被害届を出しておくことで、今後、刑事責任を追及することができます。
また保護を求めれば、一般公開はされていない保護シェルターを紹介してもらえる場合があります。
DVとは夫婦や内縁関係にある男女、カップルなどの親しい間柄で発生する事です。
なので、これだけ世間で騒がれる問題にも関わらず、DVに対してなかなか理解が得られないことがあります。
特に、DVとは無縁の生活を送っている人ならば、「DVからは逃げればいいだけのこと」と軽く考えてしまいがちです。
DV被害者にとって最初の課題となるのは、DVの発生を確実に証明する証拠集め、が必須になります。
証拠として有効なもの
・怪我の診断書 ・怪我を写した写真 ・録音データ ・メールやラインの記録 ・警察への通報や各相談機関への相談記録 (一般的に相談した内容が記録として保管されいるので、申請をして記録を開示してもらうことができます) ・暴行後の部屋の写真 ・DVについて記録された日記 (日時、場所、DV方法、DVに至った理由、被害内容など具体的な内容を日記につけてください) |
<DVからの避難>
ある程度の証拠が準備できたら次は、身を守るためにDVから避難をしましょう。
避難先は絶対にDV加害者に場所が特定されないようにしましょう。
実家への避難や友人宅への避難でも、そこにいることを相手に悟られないよう避難先の方たちにも協力してもらってください。
もし身辺に頼れる人がいない場合には、緊急性を要する場合に限り、配偶者暴力支援センターや民間の団体が運営するシェルターなどの保護施設で一時的な保護をしてもらえます。
また、重大な危害のおそれが大きい場合には、地方裁判所へ、「保護命令」を申し立てることにより、接見禁止命令・退去命令(同居中の配偶者に退去を命じる)をDV加害者へ命じることもできます。保護命令違反には刑事罰もあり、保護命令が認められますと、名古屋であれば名古屋地方裁判所から愛知県警本部に対して、保護命令が発せられた旨の連絡がされることになっています。
DVの被害者には複雑な心境から、なかなか行動できずにいる方が多くいらっしゃいます。
行動を起こすことはとても勇気のいることですが、自分の身を守れるのは自分だけです。
子どもがいる場合には、子どもの安全と健やかな成長のためにも勇気を出して、明るい未来のためにDVの呪縛から避難しましょう。
<離婚>
離婚を成立させるのにも、精神的なストレスそして相手が離婚に応じなければ、離婚までに時間もかかります。
ひとまずDVからの避難ができたら、まずは心身の健康を取り戻しましょう。
心身の健康を取り戻してからでも離婚は遅くありません。
DV加害者の多くはなかなか離婚に同意せず、協議でまとまることは困難です。
そのため、調停・裁判を視野にいれておきましょう。
ただDVを確実に証明する証拠がそろっている状態であれば、離婚自体は難しくありません。
またDVによる離婚では慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する場合は、DVの程度や期間にもよって金額が前後するため、専門家の判断を仰ぎましょう。
DVには様々な種類があり、各家庭の状況により事情が複雑に絡まりあっています。
DVからの被害から逃げるためには、一人で悩まず、信頼できる専門家、相談機関を利用し正しい知識を身につけましょう。
そして一日でも早くDVから離れ健やかな生活を取り戻すために、勇気をもって一緒に行動を起こしてみませんか。
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