DV被害者の心理・案件の特徴

『加害者の顔色をうかがい、日常生活が萎縮してしまっていませんか?』

ご相談者様から、よく聞く話は、DV加害者は、外では穏やかで世間体も良いという点です。立ち回りがよく、口達者だから何を言っても無駄!などの諦めの声もよく聞きます。

 

このようにDV加害者といっても、常に暴力的な人とは限りません。家庭内でも優しいときもありますし、ましてや外では「いい人」であったりします。そのため、DV被害は顕在化しにくいと言われます。

また、DV被害者自身も、周囲の目を気にして誰にも相談せず、我慢してしまうことが多いのです。

 

確かに、自分の夫(妻)の暴力の話を他人に話すのは気が引けますし、親・兄弟へ余計な心配をかけたくないとの思いもあるでしょう。

さらには、他人に話したことで、暴力夫(妻)に復讐されたらどうしよう、子どもにも悪影響があるのではないかなどと心配してしまうこともあるでしょう。

 

他にも「自分も悪いから暴力を振るわれても仕方がない」と思い込んで、暴力に無抵抗になってしまったケースもありました。

 

しかし、とりわけ身体的な暴力行為は、いかなる理由があろうとも犯罪行為であり、許されるものではありません。しかも、DVは、簡単に治るものではなく、一定期間をおいて繰り返される傾向にあります。何らかの対処をしないと何も変わりません。

 

現在は、平成13年にDV防止法が成立し、DVに関する各種相談機関も充実しています。また、昔に比べればDVに対する社会的認知度も格段に上がり、警察などの行政機関も素早く対応してくれます。私も事件を通じて,警察の対応が素早くなり,相談者に親身になってきたことを肌で感じています。

 

悪循環にならないためにも、早めに各専門機関に相談することをお勧めいたします。

DVの保護命令

保護命令とは、裁判所からDV加害者に対して出すもので、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、自宅からの退去命令があります。

 

保護命令の申立てあたっては、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めた事実が必要になります。その上で、裁判所に対して、書類で申し立てを行うことになります。

 

保護命令申立代理サポートプラン

このプランは、保護命令の申し立てを我々弁護士が代行するプランです。まずは一度、弁護士にご相談ください。

着手金…10万円 / 報酬金…20万円

※ ただし、離婚の交渉や調停を依頼される場合は、報酬金の20万円を離婚代理サポートプランの着手から引かせていただきます。

 

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執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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