養育費未払い問題

離婚するとき,夫婦の間に未成年の子供がいたら,子供の親権者になる親は相手に「養育費」を請求できます。しかし,実際の受給率は悪く,未払いのまま回収を諦めている人も少なくありません。

 

平成28年,厚生労働省が行った養育費の支払状況の調査では,現在も養育費が支払われている,と回答したシングルマザーは24.3%と,全体の4分の1にも満たない数字でした。(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 厚生労働省)

 

養育費は,親が子供を扶養するための義務です。離婚していても親子の関係が切れるわけではないので,子供のためにも諦めず,しっかりと支払ってもらいましょう。

 

養育費を不払いにされた時の対応

内容証明で養育費を請求

内容証明郵便を使って養育費を請求することで,調停や審判になった場合,裁判所へ証拠として提出ができます。
また,弁護士名義の内容証明郵便を送ることで,受取手へ大きなプレッシャーを与えることができ,無視をしたら裁判などの法的手続きを行う,と言った予告にもなります。

 

履行勧告、履行命令で養育費を請求

内容証明によって催促をしても、養育費の支払いがない場合,調停、審判、訴訟などで養育費について決定している場合には,「履行勧告」、「履行命令」の制度を利用し,家庭裁判所から,養育費の支払を催促することが可能です。

 

強制執行で養育費を請求

上記どの方法でも支払を行わない場合,強制的に相手方の財産を差押え,養育費の支払いを実行させることができます。

差押えの対象となる物は,不動産(土地・建物)、動産、債権(給料、預貯金)等がありますが,養育費の強制執行の場合,働いている職場が分かっているのであれば,給与の差押えが一番おすすめです。

動産は必ずしも、財産になるかは分かりません。不動産についても離婚後,手放している可能性もあります。しかし,給与の支払いが安定しているのであれば,高確率で養育費を回収することができます。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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