親権
目次
親権とは
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、子どもに財産があれば子どもに代わって管理する親の権利・義務のことをいいます。
具体的には、①身上監護と、②財産管理の2つの側面があります。
①身上監護とは、食事や生活の面倒や教育を受けさせたり、住居を定めたり、学校を選択したり、子どもの就業を許可したりすることです。
②財産管理は、子の財産を管理し、子の財産に関わる契約を締結したりすることをいいます。
このように親権とは、父母が、一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利義務の総称です。ただし、親権は、権利だけなく義務や責任を伴うものです。子の法定代理人として、ときに矢面に立たされることもあるのです。
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。(離婚届には、未成年の子がどちらの親権となるかを記載する欄があります)これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。
離婚だけを先行させて、後で子の親権者を決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、
①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
②監護の継続性の維持(環境変化が子の負担とならないよう現実に子を養育しているものを優先する)
③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)
④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
⑤監護能力の有無(意欲や能力、監護補助者の存在、経済力等があるか)
などがあります。
離婚後の子供との関係・間柄
婚姻中は夫婦の共同親権でした。
しかし、離婚後は夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 その場合、夫と妻に分けることもできます。
親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。
親権者の変更
離婚後にいったん親権者が決まった場合にも、後に親権者の変更することは可能です。
しかし、前述したとおり、親権者の変更は、当事者の協議や戸籍の届出だけではできません。
親権者の変更には、家庭裁判所の審判が必要です。また、当事者間の合意を前提にした調停による親権者の変更も可能です。いずれにせよ、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
仮に、当事者間で親権者の変更が争いとなった場合には、裁判所は子の福祉の観点から変更が妥当かどうかを判断します。この場合も、監護の継続性の維持(養育環境の変化で、子に負担をかけないために現状維持が優先される)が働きますから、変更を認めてもらうためには、監護が長期間不能となる事実や、特筆すべき養育環境の悪化等を証明する必要があるでしょう。
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