慰謝料

慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。離婚に伴う慰謝料は、1.個別慰謝料2.離婚慰謝料に分けることができます。

  • 1.個別慰謝料とは、暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
  • 2.離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
  • ただし、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどです。

 

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

 

ここはポイントで,離婚を請求されたら、慰謝料が多かれ少なかれ発生すると誤解されがちですが、実際に慰謝料なしの離婚は多いです。慰謝料に拘りすぎて、紛争を長期化させ、その結果裁判でも慰謝料が認められないとなれば、負担ばかりが残ります。したがって、この点の見極めは大切です。

 

不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどですので注意が必要です。

 

慰謝料が認められるケース

◎不倫や浮気

◎配偶者に対する暴力行為

◎生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない

◎通常の性的交渉の拒否

 

慰謝料が認められないケース

×相手方に離婚の原因がない

×お互いに離婚原因の責任がある

×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない

 

慰謝料はどれくらい請求できるのか?精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。算定に考慮される要素しては、

離婚原因となった違法行為の責任の程度

精神的苦痛の程度

婚姻期間

年齢

未成年の子の有無

社会的地位や支払い能力(→判決では考慮されませんが交渉時において)

請求者の経済的自立能力(→判決では考慮されませんが交渉時において)

請求者側の責任の有無や程度

どの程度の財産分与があったか

といったものが挙げられます。

 

現実的には、200~300万円程度が平均的な数字でしょうか。ただし、婚姻期間等によっても変わってきますし、これよりも少ないことも多いこともあります。財産分与が全然ない場合には、慰謝料に加味されてやや高額になる傾向があります。1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。

 

裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。

 

 

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執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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