経営者・会社役員の離婚問題~財産分与や自社株の注意点~|名古屋の弁護士が解説

 

 

 

経営者や会社役員の方が離婚を検討される際、「これまで心血を注いで育ててきた会社をどう守るか」という点が最大の懸念事項になるかと思います。

妻との話し合いがこじれると、個人の問題にとどまらず、会社の経営権や従業員の生活にまで深刻な影響を及ぼしかねません。本記事では、経営者側が会社と財産を守りながら適正に離婚を進めるための注意点を、鈴木洋平法律事務所がわかりやすく解説いたします。

 

経営者・役員の離婚が一般的な離婚よりも複雑になる理由

経営者や役員の方の離婚は、一般的な会社員の離婚に比べて話し合いが難航し、長期化する傾向にあります。その背景には、以下のような特有の事情があります。

「経営者の離婚」は個人の問題が会社経営への悪影響に直結する

経営トップの離婚トラブルは、従業員のモチベーション低下や、取引先・金融機関からの信用低下を招くリスクがあります。また、離婚協議や財産調査に時間と精神力を奪われ、本業である経営に集中できなくなってしまうことは、会社にとって大きな損失となります。

妻から「会社の財産」も財産分与の対象だと主張されやすい

会社を経営していると、法人名義の資産(不動産や車両など)を保有しているケースが多くなります。本来、会社の財産と個人の財産は別物ですが、妻側から「実質的には個人の財産だから半分分けるべきだ」と強く主張され、線引きを巡って激しく対立することが少なくありません。

高収入ゆえに、離婚成立までの生活費(婚姻費用)で揉めやすい

経営者や役員の方は収入水準が高いため、別居から離婚成立までに支払う「婚姻費用(生活費)」や、離婚後の「養育費」が高額になりがちです。妻側が現在の豊かな生活水準を維持しようと、不当に高い金額を要求してくるケースも散見されます。

 

経営者の離婚における「財産分与」の対象と防衛策

離婚条件を決める中で、最も大きな金額が動くのが「財産分与」です。不当な請求を防ぎ、守るべき資産をしっかり守るための知識を持っておきましょう。

「経営者 離婚 財産分与」の基本ルールと対象になる財産

財産分与の対象となるのは、原則として「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた個人の財産(共有財産)」であり、これを2分の1ずつ分けるのが基本です。独身時代から持っていた財産や、親から相続した財産(特有財産)は分与の対象外となります。

会社名義の車や不動産、法人保険を財産分与から守るには

会社名義の財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、「税金対策で会社名義にしているだけで、実態は家族のマイカーとして使っている」「個人的な貯蓄目的の法人保険である」とみなされた場合、例外的に財産分与の対象に含まれるリスクがあります。 これを防ぐためには、該当する資産が「事業目的で使われていること」や「法人の正当な経費として処理されていること」を、客観的な資料に基づいて論理的に反論する必要があります。

将来の「役員退職金」を過大に請求された場合の対処法

将来受け取る予定の役員退職金も、すでに支払いが確実視されている場合は財産分与の対象となる可能性があります。しかし、経営環境の変化によって退職金が支払われないリスクがあることや、金額が不確定であることをしっかり主張し、不当に高額な請求を退ける交渉が重要です。

 

会社の経営権を守る!「自社株(非上場株式)」の評価と分け方

経営者の離婚において、最も慎重に扱うべきなのが「自社株」の取り扱いです。

 

婚姻中に取得した自社株は妻への財産分与の対象になる

婚姻期間中に会社を設立した場合や、婚姻後に取得した自社株は、夫婦の共有財産とみなされ財産分与の対象になります。(※婚姻前から持っていた株式は対象外です)

妻から高額な請求をされないための、適正な自社株の評価方法

非上場株式には市場価格がないため、その価値をどう評価するかが大きな争点になります。妻側は会社の純資産額などを基に「株の価値が高い」と主張してくることが多いですが、経営者側としては、税理士等の専門家と連携し、類似業種比準方式や配当還元方式など、より実態に即した(株価が過大に評価されない)算定方法を提示していく必要があります。

株式を渡さず「代償金(現金)」で解決し、経営権を死守する方法

もし自社株そのものを半分妻に渡してしまうと、会社の経営権(議決権)を握られ、今後の株主総会や事業承継に重大な支障が出ます。そのため、株式はすべて経営者であるご自身が取得し、その価値の半分を「代償金」として現金で妻に支払う方法(代償分割)をとるのが鉄則です。

 

役員である妻との離婚に伴う「退職・解任」トラブルの注意点

妻が会社の役員に就任している、あるいは従業員として働いている場合は、離婚に伴う関係解消のプロセスにも細心の注意が必要です。

 

「役員 離婚」の落とし穴。離婚を理由に妻を不当解雇・解任はできない

「離婚するのだから、明日から会社に来なくていい」と一方的に解雇したり、正当な理由なく役員を解任したりすることは法律上認められません。不当解雇として訴えられたり、役員報酬の支払いを継続して求められたりする新たなトラブルの火種になります。

会社の経営から円満に離れてもらうための交渉と解決金

今後の会社経営を考えれば、元妻に会社に残ってもらうことは避けるべきでしょう。そのため、離婚協議と並行して「取締役の辞任」や「退職」について合意を取り付ける必要があります。場合によっては、解決金や退職金を支払うことで、早期かつ円満に身を引いてもらう交渉も有効な選択肢となります。

 

役員報酬が高い場合の「婚姻費用」と「養育費」の適正な計算

離婚成立までの別居期間中の生活費(婚姻費用)や、離婚後の養育費の計算でも、経営者ならではの問題が発生します。

 

収入が算定表の上限(年収2,000万円)を超える場合の考え方

裁判所が公表している算定表は、年収2,000万円までしか対応していません。ご自身の役員報酬がこれを超える場合、基礎収入の割合を修正したり、高額所得者の貯蓄率を考慮したりする独自の計算方法を用いることで、青天井に請求額が膨れ上がるのを防ぐことができます。

経費の私的利用を指摘され、生活費を不当に高く請求されるリスク

妻側から「夫は会社の経費で飲食や旅行をしており、実質的な収入は役員報酬よりもはるかに高いはずだ」と主張されることがあります。これに対抗するには、経費が事業遂行上不可欠なものであることを証明し、個人的な収入として合算されるのを防ぐ法的なロジックが必要です。

 

経営者・役員が離婚問題を弁護士に依頼するメリット

経営者の離婚は、扱う資産の規模が大きく、法務・税務の専門知識が不可欠です。ご自身だけで対応しようとせず、早い段階で弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

 

経営権や会社の資産を守りながら、適正な財産分与で解決できる

弁護士が介入することで、自社株の適正な評価や、会社名義の財産の防衛を法的な根拠に基づいて行います。妻側の過大な要求を適正な水準に引き下げ、会社経営へのダメージを最小限に抑えた解決を目指します。

妻との直接交渉を弁護士が代行し、本業への集中と精神的負担の軽減を図る

感情的になりやすい妻との直接交渉は、大変なストレスとなります。弁護士が代理人としてすべての窓口となることで、相手と直接やり取りするプレッシャーから解放され、あなたは大切な会社経営の業務に専念することができます。

名古屋周辺で経営者・役員の離婚にお悩みなら、鈴木洋平法律事務所へご相談ください

経営者の方にとって、会社は人生そのものと言っても過言ではありません。その大切な会社と財産を守り抜くためには、初期段階からの戦略的な対応が不可欠です。

鈴木洋平法律事務所では、これまでにも多くの経営者・会社役員の方の複雑な離婚問題を解決へと導いてまいりました。名古屋市周辺で、妻との離婚に向けた財産分与や自社株の扱いにお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。あなたの会社の未来を守るため、尽力いたします。

 

 

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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