協議離婚

協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

婚姻届と同様に、所定の書式に必要事項を記載し、署名捺印します(証人2名の署名捺印も必要。これも婚姻届と同じです)。

 

協議離婚では離婚の理由なども特に問われません。

離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

 

しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、未成年の子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

 

 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

 

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

 

 

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚合意書に記載する方法と、公証役場にて公証人に作成してもらう「公正証書」があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

 

 

公正証書による協議離婚書の作成

公正証書」とは、「公証人」という公務員(多くは年配の方で、裁判官や検察官を退官した方です)が作成する公文書で、全国にある「公証役場」で作成します。全国どの公証役場でも作成が可能です。協議離婚書以外にも、遺言書や貸金の弁済契約書として、公正証書は利用されています。

公文書なので証明力が高く、合意文書の無効や取消といったリスクが減ります。

 

また、公正証書には、金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」、強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができます。

これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に、これらの支払いの確保に有効です。

 

公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には速やかに強制執行手続きを行うことが可能になります。

 

上記の点が、公正証書のメリットといえますが、公正証書の作成は義務ではないため、作成することについての相手の同意は必要です。

 

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)

実印

印鑑証明

身分証

 

公正役場へは当事者2人で行く必要があり(代理人でも可能ですが、双方を一人の代理人ですることはできません。私もよく名古屋市内の公証役場に代理人として出かけています)、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。

そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

 

離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら、公正証書にしてもらうことができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼してもらってもよいでしょう。

 

 

離婚自体を先行させるべきか?

上記でみたとおり、離婚は離婚と親権の合意さえあれば成立します。そこで、相手から離婚を請求され、財産分与や慰謝料などを決めていない段階で、離婚だけを先行して成立させてよいかとのご相談を受けることがよくあります。

 

これに関しては、離婚だけを先行させることをお勧めしません。離婚が先行して成立したことにより、相手の最大の目的は達成されたことになります。そうすると、その後の財産分与や養育費の話に誠実に向き合わない可能性があります。

 

ただし、中には離婚自体を急ぎたいケースもあるでしょう。したがって、最後はケースバイケースで判断するしかないので、迷われましたら一度ご相談下さい。

 

 

離婚届の不受理申出

協議離婚は、市区町村役場に離婚届を提出すれば完了します。

離婚届の提出方法は、当事者双方が窓口に揃う必要はなく、当事者の一方からでも、第三者を使者として提出することも可能です。また、郵送でも構いません。

 

そこで、相手から離婚を切り出され、勝手に離婚届けを役所に提出される危険があるのであれば、予め離婚届の不受理申出書を市区町村役場に提出しておくことをお勧めします。

 

不受理申出書を提出しておけば、あなたが不受理申出を取り下げるか、自ら離婚届を持参する場合でなければ、離婚届は受理されませんので安心です。なお、以前は6か月という有効期間がありましたが、今はそのような期間制限はなく使い易い制度となっています。

 

 

協議離婚のメリット

協議離婚のメリットは、何といっても当事者の負担が大きく軽減できることや、時間的な節約ができることです。

 

仮に、もし家庭裁判所での調停となると、裁判所まで行かなくてはならないし、時間もかかります。調停は平日の午前10時から午後5時までの間に行われますから、仕事の時間と重なることも多く、仕事に支障を来す場合もあります。

 

このような拘束がなく、自由な時間に自由なペースで取り決めできる点は当事者双方に共通したメリットです。

 

当事務所では、当事者の協議離婚を応援する観点から、協議離婚のための継続相談サポートプランも用意しております。何をどのように決めていくか等を適格に助言させて頂きます。是非ご活用下さい。

 

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
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弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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