離婚の種類
離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
- ① 協議離婚:当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。
- ②調停離婚:これは裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では「調停前置主義」があり、離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することはできません。まず、家庭裁判所を通じての自主的紛争解決が志向されているのです。
- ③裁判離婚:協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。最終的に裁判所が判決で離婚を命じるためには、法定の離婚原因が必要です。また裁判離婚は一般的に1年から1年半ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者の状況・要望に応じた様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
執筆者情報
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。
弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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