離婚に必要な事由
目次
離婚の理由
離婚について、双方が合意している場合は、離婚の理由・原因については、問われません。つまり、どんな理由であっても合意があれば離婚はできます。
しかし、離婚について相手の同意がない場合に離婚を強制する(=訴訟を提起し、判決で離婚が命じられる)には、法律上の「離婚原因」が必要です。つまり、下記にみる法律上の「離婚原因」に該当する事情がなければ、どんなに頑張っても離婚が出来ないのです。
したがって、まず離婚について相手方の同意を得ることが非常に重要です。
また、最終的に離婚できるかどうかは、「離婚原因」の有無にかかわるため、離婚原因があるか否か、あるとしてそれを裁判所に証明できるか、を見極めることも大変重要です。
「離婚原因」が明らかにあり、かつ証拠で証明できる(例えば不倫相手とラブホテルに出入りしている写真がある等)場合は問題ないですが、非常に微妙な場合や離婚原因がない、弱いと思われる場合もあります。その場合、闇雲に争って裁判までするのは得策ではないでしょう。
なぜなら、調停、さらに裁判まで提起して多大な時間とエネルギーをかけて争った結果、最終的に「離婚原因が認められない」との判決が出る可能性もあるからです。離婚自体が争点になりそうな場合は、この点について弁護士に相談し、今後の進め方を検討することをお勧めいたします。
裁判での解決に必要な5つの事由
裁判離婚に必要な事由は下記の5つの「離婚原因」(民法770条1項)に分類されます。
不貞行為(1号)
不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。
悪意の遺棄(2号)
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務をギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど、正当な理由なく果たさない行為の事です。しかし1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが必要です。
3年以上の生死不明(3号)
配偶者からの連絡が途絶えて3年以上経って、生死も不明な場合です。単なる所在不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病(4号)
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。「回復の見込みがない」「強度の精神病」という2つの要件を満たす必要があります。この条件からすれば、4号に該当する事案は極めて少ないと考えられます。したがって、最近多くみられる相手が「うつ病」になったという理由は、4号の離婚原因には該当しません。
もっとも、4号に該当しない精神病であったとしても、次の5号の一事情として考慮されることはあるでしょう。その場合も医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。つまり、相手に不貞行為があったとしても、裁判官が婚姻を継続した方が望ましいと考えたのであれば、離婚が認められないこともあるので、注意が必要です。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。最も多く主張されるのが、この5号の離婚原因です。例えば、下記のような状態が挙げられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪 など。
※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため、専門家への相談が必要です。
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