モラハラ配偶者との財産分与

モラハラを繰り返す配偶者とようやく離婚の合意ができた!!

そんな時、次に心配なのが財産分与についてではないでしょうか。

モラハラをしてしまう方の多くは普段から自分の意見を押し通し、またモラハラを受ける側の方は理不尽な事を言われても強く言い返せない、そんな関係が構築されていることかと思います。

そのような関係においても、きちんと正しく財産分与を行えるよう、事前に財産についてしっかりと把握しておきましょう。

 

そもそも財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を公平に分けることです。

つまり、婚姻日から別居日(または離婚日)の間の財産を均等に分けることができます。

ですので、たとえ夫婦間で収入に大きな差があったとしても、基本的には全て均等に分けます。

 

しかし、モラハラをしてしまうタイプの配偶者が素直に財産を開示し、きちんと財産分与を行う場合はきわめて少ないです。普段から日常的にモラハラ行為が行われていると、モラハラ加害者とモラハラ被害者という上下関係が出来ており、モラハラを行っている配偶者は全て自分の思うとおりに事を進めようとします。

そのため財産を隠したり、勝手に財産分与を決めてしまったりと、モラハラ被害者が不利になってしまう可能性があります。なので、どんな状況においても婚姻期間中に築き上げた財産はきっちり半分貰える権利がある事を常に念頭において置きましょう。

 

そして正しく財産分与を行うためにも、別居(または離婚)に至る前に、モラハラ配偶者の財産について把握して起きましょう。預貯金や保険証券、株式、土地、退職金制度のある会社だと退職金も財産分与の対象となる場合があります。また、財産があったときはきちんとその情報をメモしておくか、写真に収めておきましょう。

いざ財産分与を行う時になり、隠している財産があるのは分かっているのに、証拠がないのであれば、「そんな隠し財産はない!」の一点張りで通ってしまいます。

 

財産を隠してしまう可能性のあるモラハラ配偶者との財産分与には、第一に財産の把握、第二にその証拠を準備しておくことです。

正しくきちんと財産分与を行えるように、日頃からモラハラ配偶者の財産について気にかけておきましょう。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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