弁護士と他士業との違い
離婚相談においては、様々な資格者がそれぞれの立場からサポートをすることが可能なため、相談者としても誰に依頼すれば良いかということが分かりにくい面があります。弁護士の場合、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」や「他士業の先生に比べ、弁護士の先生は怖い」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
下記にそれぞれの資格ごとに対応できる範囲についてまとめました。
行政書士の場合、書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続きを行ったりすることは禁止されています。
司法書士の場合、書類作成に加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、法律相談や代理人として交渉をすることができます。但し、140万円を超す案件については、代理人になることはできません。
弁護士に依頼するメリット
表に示してある通りですが、弁護士に依頼をしていただくことで、法律相談や離婚協議所の作成から、代理人としての交渉や強制執行に手続きまで、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することが可能です。
また、当事者間での話し合いができ、書類の手続きだけで離婚が成立すると思っていても、慰謝料や財産分与について最終的な折り合いがつかず、調停・訴訟に発展してしまうリスクも考えられます。
当事務所は、従来の「敷居が高い」イメージの弁護士ではなく、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、活動をしています。依頼者に対して、わかりやすく丁寧な説明や安心でシンプルな料金体系を徹底しております。まずはお問い合わせください。
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。
弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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