ストーカー問題

ストーカー加害者の特徴

当事務所は、離婚・男女トラブル問題に注力をする中で、ストーカー被害に関するご相談も多くお受けしています。ストーカー行為は、「同一の者に対し“つきまとい等”を繰り返して行うこと」ですが、全く関係性のない人に対してではなく、既に顔見知りの人に対して行う割合が半数以上のようです。
ストーカー加害者には、ある程度共通した特徴が見受けられます。

 

女性がストーカーになる場合:

恋愛感情のもつれの他に、金銭を目的にストーカー行為をするケースが多い。
気を引くために、自傷行為をしたり、自傷行為をほのめかしたりする。
男性が弱みを握られると、その弱みを攻撃する。男性側の立場(既婚者)・地位(会社役員、公務員など)につけ込んでの、金銭請求や不当な強要をするケースが多い。

 

男性がストーカーになる場合:

 

恋愛感情のもつれが原因でストーカー行為をするケースが多い。ストーカーではないことの弁解として、金銭的な問題を上げる方もいる。
いったん収まったとしても再発することが多い。気を引くために金銭や物品をプレゼントしておいて、その後、恋愛成就しないと、手のひらを返すように返還を求めることがある。

弁護士が交渉をした場合、相手方が強気に出るケースは多くありませんが、しつこく交渉を続けてきたり、ストーカー行為を続けてきたりする場合もあります。

 

解決のポイント

ストーカー被害を受けた場合、まずは警察に相談をしておくことが非常に重要です。警察から「警告書を交付」してもらうことで、収まるケースも多いです。また、弁護士にご依頼いただくことで、法的措置をおそれた相手が冷静になって対処することも多くあります。
当事務所にご依頼をいただいた場合、以下の流れでサポートを行っていきます。
1. 人物を特定する(必要に応じて、弁護士に許されている権利を行使し、住民票の照会等を行うこともあります。)
2. 内容証明の送付(弁護士から内容証明、警告書をお送りすることで、ストーカー行為が止まることもあります。)
3. 合意書の作成(ストーカー行為に関する合意書を作成します。)
4. 継続フォロー(合意書を作成しただけでは不安に思う方も多いと思いますので、継続的にモニタリングをして、フォローを続けます。)

 

これまで解決にあたって

当事務所では、これまであまり弁護士がやりたがらないストーカーや男女の恋愛のもつれに関する事件も多数取り扱ってきました。
その中で感じることは、一定の共通点があるということです。まずは、前述のストーカーの男・女のそれぞれの特徴です。これは驚くほど当てはまります。
また、ストーカー被害者の方は、こちらで何か動こうとすると、共通して「相手を刺激しないか、被害が拡大しないか」という心配をされます。この心配は最もですが、度が過ぎると何らの対策も取れなくなってしまい、事態の悪化を招きます。相手の度重なるストーカー行為等で、相手の感覚に合わせてしまい、冷静な判断ができなくなっている場合もありますので注意が必要です。

2つの視点を意識

① こうした事案には、ストーカー規制法違反のストーカー行為に留まらず、脅迫・恐喝や強要などの刑法犯に該当する案件もございます。したがって、この場合には刑事的な法的措置を踏まえた、断固たる措置が必要です。つまり、違法な行為に対し、毅然とした対応をすることが必要です。
② 他方で、男女の恋愛問題は複雑で、断固の強行措置のみで解決しない場合もございます。ストーカー加害者と言われる方も、様々な不平・不満を抱えている場合が多く、またその境遇を誰にも相談できなかったりしています。また自分は正当なことをしているだけと思い込んでいる場合もございます。このような場合、多少なりとも相手の話を聞いて相手の言い分を昇華する場がないと、本質的な解決に繋がらないとも考えています。

あくまで個人的な感想ですが、当弁護士が案件を受任した際は、この両面の視点を持って事件の解決にあたっております。

男女問題・ストーカー規制法についてのご相談は鈴木洋平法律事務所へご相談ください。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
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最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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