離婚後の手続き一覧【名古屋市】

離婚後の手続き(名古屋市の場合)

公的な届け出

 住民票
 印鑑登録の廃止、新登録
 健康保険の変更・加入
●就職する(している)場合
 国民健康保険保険被保険者資格喪失届
 旧国民健康保険証
 新しい健康保険証または資格取得証明証(引っ越す場合は不要)
 印鑑
(ア) 会社に報告することで、会社が手続きをしてくれる
(イ) 国民健康保険に入っていた場合は、役所にて脱退手続きを行う
●就職していない場合
 国民健康保険被保険者取得届
 健康保険資格喪失証明書
 印鑑
 本人確認できるもの
(ア) 夫の会社の健康保険に被扶養者として加入していた場合、資格喪失証明書が必要
(イ) 国民健康保険に加入する(住所地の役所にて申請)

 

年金の種別変更・加入

●共働きの場合
 氏名や住所変更のみ
●配偶者の扶養家族だった場合
 就職して厚生年金か、共済年金に切り替える場合は 会社に年金手帳を提出
 国民年金に加入する場合は、住所地の役所に年金手帳を持って手続きを行う

 

子どもに関する手続き

 子どもの氏の変更
 子供の戸籍の移動
 転校が必要な場合は、転入学(各学校、住所地および転入先の役所)
 健康保険の変更
(ア) 親権者は母親でも、父親の承諾があれば、父親の保険に入っておくことができる
 子供名義の通帳がある場合は銀行に氏名、住所変更(各金融機関)
 運転免許証の氏名・住所変更(住所地の警察署、または運転免許センター)
 パスポートの氏名・本籍地変更(最寄りの旅券センター)
 子供手当ての氏名・住所支給先の変更(住所地の役所)
 医療助成制度の申請(住所地の役所)
 児童扶養手当・児童育成手当ての申請(住所地の役所)
●名古屋市の場合における手当額(月額)
① 0歳から3歳未満(出生の翌月から3歳に到達した月):15,000円
② 3歳から小学生(3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで)の第1子、第2子:10,000円
③ 3歳から小学生(3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで)の第3子以降:15,000円
④ 中学生(12歳に到達した年度の3月の翌月から15歳に到達した年度の3月まで):10,000円
※ 第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
※ 申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)
●支払期
・支払日:6月15日、支給対象月:2、3、4、5月分
・支払日:10月15日、支給対象月:6、7、8、9月分
・支払日:2月15日、支給対象月:10、11、12、1月分
※ 支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
※ 所得制限による手当額の減額があります。詳しくは下記の名古屋市公式ホームページをご覧ください。
(http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000034404.html)

 

日常生活に関する手続き

 郵送物の移送依頼届け
 運転免許証の氏名・住所変更(住所地の警察署、または 運転免許センター)
 パスポートの氏名・本籍地変更(最寄りの旅券センター)
 クレジットカードの氏名・住所・請求先の変更(各カード会社)
預貯金通帳の氏名・住所変更(各金融機関)
 生命保険の名義・請求先・受取人の変更(各生命保険・損害保険会社)
 借家、賃貸物件などの契約名義変更(家主、不動産会社)
 水道、ガス、電気の名義・請求先変更(各会社)
 固定および携帯電話、NHK受信料、インターネットプロバイダーなどの名義・請求先変更(各会社)

 

財産に関する手続き

 不動産の所有名義変更(管轄の法務局)
 自動車の所有名義変更(管轄の運輸支局)
 有価証券類などの所有名義変更(各証券会社)

 

職場に関する手続き

 離婚報告や届出
 氏名、住所、電話などの変更
 厚生年金、健康保険の変更
 住居手当・扶養控除などの変更

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
別居準備 女性モラハラ相談
女性のための離婚相談  
婚姻期間が20年以上の皆さま熟年離婚のご相談
           
女性のための離婚相談             解決事例を見る