財産分与について,妻から「自宅購入時の妻の父からの援助を、全額返してほしい」と要求されたが,自宅における妻の「特有財産」分として処理し,適正な財産分与額で協議離婚が成立した例

カテゴリ:

属性

依頼者 40代男性(会社員)

相手方 40代女性(会社員)

子ども 1名

 

 

相談の経緯

 

性格の不一致が続き,夫婦は互いに離婚については同意し,妻が子を連れて別居しました。ただローンが残っている夫名義の自宅があり,また自宅購入時に妻の父親から「200万円」の援助を夫婦は受けていました。

別居後、妻は代理人弁護士を立てて「200万円を父に返して下さい」と請求してきました。夫はどうしたらよいか迷い,相談にこられました。

 

 

当事務所の活動

 

相手方代理人弁護士に書面で通知をし,200万円は夫が妻の父から「借りた」ものではなく,夫婦二人に対する援助であったことを主張しました。

 

またその200万円については,財産分与における妻の「特有財産」(※)として,清算に際して考慮することも連絡しました。

 

※「特有財産(とくゆうざいさん)」

まず前提ですが,婚姻中に夫婦が築いた財産は,離婚時の財産分与においては所有名義にかかわらず,夫婦がそれぞれ2分の1ずつ権利を有している「共有財産」として扱われるのが原則です。

ただし,婚姻前からの預金で購入したものや,親から相続した遺産など,夫婦が婚姻中に協力した財産ではないものは,「特有財産」とされ,離婚時も財産分与の対象とはなりません。

 

 

なお今回の場合は,妻の父から贈与された200万円はそのまま残っているわけではなく,自宅購入時に消費されています。また住宅にはローンも残っています。

 

そのため、2分の1を超えた妻の特有財産分が、ローン残額も考慮した自宅の価値に含まれている、という処理をしました。

(実際には複雑な計算が必要なのでここでは省略します。)

 

結果

 

妻側からも同意が得られ、互いの代理人で協議離婚書も取り交わし、適正な財産分与額での協議離婚が成立しました。

 

 

ポイント、所感

財産分与ですが、特に住宅はローンや互いの親からの援助もあり、離婚案件に慣れている家裁の調停委員の方でも迷うこともあります。

 

そのため一般の方が、離婚トラブルの最中に財産分与の複雑な計算や相手との交渉を正確に行うのは困難です。相手方に言われるままに適正でない金額に同意してしまう危険もあります。

 

財産分与がないケースでも離婚は本当に大変です。ましてや財産分与で複雑な計算や互いの親族が関係する場合は、専門家の助力を得ないとあなたが損をするかもしれません。

 

一度法律相談だけでも、経験豊富な専門家の話を聞いてはいかがでしょうか

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
|当事務所の弁護士紹介はこちら

関連記事はこちらをご覧ください。

別居準備 女性モラハラ相談
女性のための離婚相談  
婚姻期間が20年以上の皆さま熟年離婚のご相談
           
女性のための離婚相談             解決事例を見る