夫に不貞を認める書面を作成してもらい、不貞相手には、「今後は夫と接触しない」約束を書面で取り付け、慰謝料も獲得した例

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属性

依頼者 30代女性(会社員・子ども2名)

相手方 20代女性(会社員・独身)

 

相談の経緯

夫に不審な点があり、探偵事務所に依頼して調査したところ、元同僚だった女性との不貞が発覚しました。

 

依頼者は離婚すべきかを相当悩みましたが、子ども達にとっては良い父親であったことから、離婚はしないこととし、相手女性に対してご自身で慰謝料請求しました。

 

相手方は口頭では、「奥様には申し訳ないです。慰謝料は払います」と言っていたそうですが、その後は連絡を絶たれたため、ご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所の活動

依頼者は夫婦関係の修復を強く望んでいたため、まず夫に対し、不貞の証拠と謝罪の意味も含めて、不貞行為を具体的に認める書面

(「〇年×月頃から〇月頃までの間、□□さんと不貞関係にあり、、」という内容)を当方で作成し、夫の署名と捺印をもらいました。

 

また相手方女性に対しては、弁護士名で慰謝料を求める書面を通知し、交渉しました。

相手方は当初は、「夫婦関係は破綻してたと聞いていた」と主張していましたが、当方から破綻の事実はないことを説明し、金額の交渉に入ることができました。

 

結果

交渉の結果、女性から夫への「求償権(※)」を放棄することを条件に慰謝料金額を調製し、同時に、「今後、夫とは一切連絡も接触もしないこと」を約束する合意書面を取り交わすことができ、入金もされ、無事に解決できました。

 

※「求償権(きゅうしょうけん)」

 

「共同で不法行為をした者」の1人が(このケースでは不貞という「不法行為」を、夫と相手方女性が「共同」して行っています)、自分が負担すべき金額を超えて被害者に賠償をした場合に、もう1人の不法行為者に、超過分の支払いを請求できる権利。

 

このケースであれば,もし相手女性が「100万円」の慰謝料を払ったのであれば、相談者夫に50万円以上を「求償権」として、相手女性が夫に請求することが考えられます。

 

相談者は夫とのやり直しを希望していたので、相手方女性から夫への求償権を放棄させる代わりに、慰謝料金額を調製したものです。

 

ポイント、所感

相談者は夫に不貞をされた上に、自身で交渉していた相手方女性からも不誠実な対応をされ、精神的に苦しまれていました。

弁護士として交渉代理に入ることにより、相談者の負担を減らし、無事に解決することができました。

 

夫・妻に不貞があった時、離婚するにしても、離婚しないにしても、どちらも大変つらい状態と思いますが、第三者の助けを得ることで、心が落ち着けると思います。

執筆者情報

鈴木洋平法律事務所
鈴木洋平法律事務所鈴木洋平
最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。

弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
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